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歯科衛生士ができること・できないこと

歯科には、歯科医師・歯科衛生士・歯科助手といった職種が存在していますが、それぞれの役割についてはあまり知らない方も多いのではないでしょうか。

とくに最も歯科医師に近い存在である歯科衛生士は、何ができて、何ができないのか詳しく知りたいことかと思います。

そこで今回は、歯科衛生士ができること・できないことをわかりやすく説明します。

 

歯科衛生士は国家資格取得者

歯科衛生士は歯科医師と同じように、国家試験に合格しなければなれない職業です。専門学校や大学などで学んだのち、歯科衛生士の国家資格を取得することになります。この点は、歯科助手との大きな違いといえます。なぜなら、歯科助手に国家資格はなく、誤解を恐れずにいえば誰でも希望すればその職に就くことができるからです。

 

歯科衛生士ができないこと

次に、歯科医師と歯科衛生士の違いについてですが、これは“歯科衛生士ができないこと”を解説することで、すんなり理解できるかと思います。歯科衛生士ができないのは、患者さんへの治療です。

例えば、むし歯を治すために歯を削ったり、ブリッジや入れ歯を製作したりすることはできません。そうした具体的な歯科治療は、歯科医師だけに許された行為なのです。ただ、実際は、歯科医衛生士にお口の中を触られる機会も多く、人によっては歯科衛生士も治療を行っているように勘違いされている場合もあるかもしれません。そこで法律では、歯科衛生士ができることについて、どのように書かれているか確認してみましょう。

 

歯科衛生士ができること

歯科衛生士法には、歯科衛生士が行える業務として、歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導の3つが記載されています。歯科予防処置は、歯のクリーニングやブラッシング指導などが該当します。そもそも歯科医衛生士というのは、口腔ケアのプロフェッショナルであり、予防処置の大半は歯科医師ではなく、歯科衛生士が行っているのが現実です。皆さんも予防処置に関しては、歯科衛生士に施術してもらうことがほとんどかと思います。

 

歯科診療補助とは?

歯科診療補助というのは、かんたんにいうと歯科医師のサポートです。歯科医師が歯を削っている時に横からバキュームを挿入したり、接着用のセメントを練ったりするのが補助業務に当たります。歯医者さんの横にはいつも歯科衛生士が控えており、必要に応じてサポートしているのです。

 

歯科保健指導とは?

歯科保健指導は、具体的な予防処置ではなく、ブラッシングを始めとした口腔ケアの指導、食習慣の改善、セルフケアへの動機づけなどが該当します。むし歯や歯周病は、細菌感染症の一種であり、生活習慣とも密接なつながりのある病気です。そのため、これらの病気を効率良く予防するためには、生活習慣から改善する必要があります。

 

歯科医師ができることは?

ここまで歯科衛生士ができること、できないことについて解説してきましたが、歯科医師に関しても気になった人がいらっしゃることでしょう。歯科医師ができることは、歯科医療に関するほぼすべてです。歯科治療はもちろんのこと、レントゲン撮影や入れ歯の製作、インプラントの手術など、何でも行うことができます。また、歯科衛生士ができることもほぼすべて網羅しているといえます。

 

まとめ

このように、歯科衛生士ができること・できないことは、法律に明文化されています。それは、歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導の3業務です。いずれも歯科医療を実施していく上で欠かすことのできない重要なものばかりといえます。

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